加盟店手数料の補助分に対する、会計処理・税務処理の方法について教えてください。
JCBおよびJCBグループ会社からの「補助金額通知書」は、3ヵ月ごと(※)に加盟店様へ書面にて送付します。 「補助金額通知書」の内容をもとに、「手数料・割引料補助金額」を「収益」として計上してください。 なお、「補助金額通知書」が到着するまでの期間は、「お振り込みのご案内」に記載の、値引き後の加盟店手数料... 詳細表示
2020年7月以降、加盟店手数料率が変更されているのはなぜですか?
2020年6月30日(火)をもって、「キャッシュレス・消費者還元制度」が終了となり、制度開始前の加盟店手数料率に変更しています。 詳細については、事前に送付している「【キャッシュレス・消費者還元制度】制度登録完了、適用手数料率および消費者還元開始日等のご案内〈重要・保存版〉」でご確認ください。 詳細表示
制度の登録時に、補助金事務局からすべての制度申し込み加盟店に割り当てられる13桁の番号です。 下の2つのIDを総称し、「加盟店ID」と定義されています。 ・「加盟店事業者ID」…制度申し込みの事業者(法人・個人事業主)ごとに割り当てられるID ・「加盟店事業所ID」…事業者の保有する店舗ごと... 詳細表示
無償設置の対象として、JCBでは3種類の据置型端末を用意しています。 本制度の適用により、1店舗あたり1台まで無償となります。 対象機種は次のとおりです。 【端末機(JET-Sシリーズ)】(本体サイズ:幅 高さ 奥行) ・Omron製 CATS300 (108mm 66mm 176mm... 詳細表示
(補助金額通知書)「不課税取引」・「非課税取引」とは何ですか?
<不課税取引> 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。 これに当たらない取引には、消費税はかかりません。これを一般的に「不課税取引」といいます。 (例)国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当など ... 詳細表示
加盟店手数料の補助分に対する、会計・税務処理上の注意点はありますか?
JCBおよびJCBグループ会社との契約において、制度対象加盟店の制度期間中の加盟店手数料率は、特別料率(3.25%以下)となります。 さらに、一部の場合(※1)を除き、「特別料率により算出される加盟店手数料の3分の1相当額」を国が負担し、加盟店手数料率は、実質2.166%以下となります。 JCBお... 詳細表示
(補助金額通知書)「補助金額通知書」が届いたが、加盟店は何を、いつまでに実施すればよいですか?
制度の加盟店手数料補助の補助金額のご案内となります。本通知書に同封の『「キャッシュレス・消費者還元事業補助金(加盟店手数料補助事業)補助金額通知書」について』の内容をご確認のうえ、補助金額の適切な会計・税務処理を実施してください。 実施期限は、貴店の納税処理の時期をご確認ください。 詳細表示
(補助金額通知書)加盟店手数料補助の補助金額は、従来どおりの会計処理をしてはいけないのですか?
加盟店手数料補助の補助金額は、補助金適正化法に基づき公的な国庫補助金を財源とした経費の補填金であり、当該補填金は消費税の不課税取引です。 当該金額については不課税取引であることを踏まえて、適切に会計・税務処理を実施してください。 詳しくは、「補助金額通知書」に同封のうえ送付する『「キャッシュレ... 詳細表示
制度期間中のみ、2.166%以下となります。 JCBが現在の加盟店手数料率を3.25%以下に優遇し、さらに国が加盟店手数料の1/3を補助することで実質2.166%以下となります。 ※制度は終了しました。 期間終了後は制度期間前、またはJCBで別途定めた加盟店手数料率が適用されます。 詳細表示
対象の決済ブランド・スキームは次のとおりです。 【対象決済ブランド・スキーム】 ・クレジットカード(JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ) ・JCB PREMO ・J-Debit ・QUICPay+(クイックペイプラス)TM ・電子マネー(kitaca、Suica... 詳細表示